自転車のルールと罰則規定  2009年12月現在 警視庁ホームページより一部掲載

1.

安全運転の義務

 道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

2.

夜間、前照灯及び尾灯の点灯

 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
 【罰則】5万円以下の罰金

3.

酒気帯び運転の禁止

 酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

4.

二人乗りの禁止

 自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
 【罰則】2万円以下の罰金又は科料

5.

並進の禁止

 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
 【罰則】2万円以下の罰金又は科料

新たに追加された主なルール
* 傘差し運転 
  【罰則】5万円以下の罰金
* 携帯電話を使用しながらの運転
  【罰則】万円以下の罰金
* 傘を器具で取り付けての運転
  【罰則】万円以下の罰金